写真ACで木村英智作のアートアクアリウムの写真が著作権侵害だと申し立てされる
こんにちは。写真ACというサイトご存じでしょうか。わたしも写真を投稿したり、ダウンロードしたりして楽しんで利用させて貰っています。不満もあるけれど(笑)
今回、写真ACの「お知らせ」でちょっと驚きの内容がありました。
それは木村英智作のアートアクアリウムの写真が著作権違反として取り下げるよう権利者より連絡がございました、との旨のもの。
ようは被写体の権利を侵害したというものなのです。
わたしの写真についてではありませんし、わたし個人けっこう気をつけているのですが、やはりアップロードする上では「被写体の権利」はかなり慎重に取り扱うべきなのかも知れないということを再認識しました。
具体的になにが被写体の権利の侵害になるのでしょうか。ちょっと調べて見ました。
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肖像権
私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりするのを防ぐための根拠となる権利です。
人格権に依拠する「プライバシー権」は自身の容姿や私生活をみだりに侵される精神的苦痛から保護するという名目のもと存在しています。
また著名人の肖像や氏名がもつコマーシャル的な用法を認めているのが「パブリシティ権」というそうで、こちらも肖像権そなります。
TVにでてる有名人だしもう顔出てるし……「ええやん!」とかはならないわけですね。
基本的なストックフォトサイトでは被写体が人間の場合はモデルリリースというものがあり、肖像権の一部についての例外を意思表示により結んでいるのが多いです。
今回問題になってしまったのは「芸術作品」ですから肖像権にはあたらないわけなのですがどうやら公開された美術品の著作権に関係があるようです。
美術の著作物の権利
屋外におかれているか写真を撮られることが恒常的な場所は基本的に著作権の侵害にあたらないとしています。
ただしそれを販路にのせることは著作権の侵害となる場合があるようです。場合によっては複製し譲渡することも。
写真自体にも芸術性があれば著作権を得ることが出来るのですが、こういった部分でかち合うものが存在しているのは事実のようです。
また芸術性のある建物や他人のペットもそれと似た著作権をもつとしています。
モード学園とかは、どうなのかな。
もっとも写り込み(写真のはしに映ったなど)は許容される事例があるようです。
被写体の大部分がその著作物(建物)ではなく、主体やテーマがそれに依拠しないこと。
遠くで微かに映っただけ、などの偶発性などさまざまな要素があるようです。
ストックフォトサイトに掲載する場合、
・例示されている施設以外にも撮影禁止の場所がないか確認すること
・芸術作品などは撮影してもアップロードしない
・キャラクターのついた紙や布。企業の商品だとすぐわかるような物はなるべく取らないようにする
というのがいいのかもしれません。